自賠責保険について
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自賠責保険について

自賠責保険とは

自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法に基づく保険で、強制保険です。交通事故の被害者に提供される最低限の保障として位置づけられ、保険金額も一定限度までの支払いとなります。自賠責保険が適用されるためには、「保有者」に 「自賠法3条の運行供用者責任が発生すること」が条件となります(自賠法11条、自賠法16条)。

 

なお、人身事故のみが対象です。ただし、届け出は物損事故であっても、事故により怪我をしたため治療が必要になった場合、その人身損害については対象となりえます。

 

加害者側に任意の対人賠償責任保険(共済)の契約がある場合には、その契約保険会社等が窓口になって自賠責保険(共済)の支払分もまとめて支払う一括払制度が普及しており、これを利用するケースが一般的です。ただし、加害者側に任意の対人賠償責任保険(共済)の契約がある場合でも、後遺障害が絡む請求等において、自賠責保険への被害者請求を選択するというケースは、現在でもしばしば見受けられます。

自賠責保険への請求

自賠責保険は、必要書類を自賠責保険会社へ送付し、請求を行います。保険会社は、請求があると自賠責損害調査事務所にその請求に関して調査を依頼します。自賠責損害調査事務所では、請求書類に基づいて、事故発生状況、支払の的確性(自賠責保険(共済)の対象となる事故かどうか、また、傷害と事故との因果関係など)および発生した損害の額などの審査が行われます。自賠責損害調査事務所は審査の後、保険会社等に調査結果を報告し、保険会社が請求者に賠償金又は保険金を支払いを行います。

 

自賠責保険への請求には本請求、仮渡金請求があります。既存損害の確定後にする請求が本請求です。本請求には被害者請求と加害者請求の2種により行われます。仮渡金の請求は、被害者請求によってのみ行われます。

 

被害者請求は、被害者の請求により被害者に保険金が支払われるものです。示談が成立したかどうかに関係なく請求することができます。加害者請求は、加害者が被害者に損害賠償を履行した場合に、この損害賠償を支払った金額の範囲内で、保険会社に保険金を請求するものです。加害者請求には、領収書の添付が必要となります。

自賠責保険の損害額

自賠責保険の損害額は、自賠責保険支払基準により算出されます。損害は傷害による損害、後遺障害による損害、死亡による損害に分かれます。これらの保険金額の上限額は政令で定められており、その内容は次のとおりです。

 

  限度額
傷害による損害 120万円

後遺障害による損害

(1級~14級の等級)

(第14級)75万円~

(第1級・要常時介護)4000万円

死亡による損害 3000万円

 

 なお、加害車両が複数あり共同不法行為が成立する場合は、加害車両分の自賠責保険が使用できます。例えば、2台の加害車両が存在すれば、傷害事故なら120万円×2台=240万円までが支払の限度となります。

 

※ 自賠責保険の支払基準に基づき、損害額を算定し、上限に至るまでの金額が支払われます。なお、支払基準は裁判所の判断を拘束しません(最判平成18年3月30日)。ただし、休業等による損害等に係る保険金額等の限度は政令で定められている金額が限度です。自賠責保険における過失相殺は、重大な過失がある場合のみ適用されるという特徴があります。

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