神経系統の機能又は精神の障害2
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神経系統の機能又は精神の障害2
神経系統の分類については、「労災保険 改正障害等級認定基準 上巻」(厚生労働省労働基準局労災補償部補償課編/三信図書)のP20『ア 神経系統の機能の総論(ア)中枢神経、抹消神経の関係』に説明があるが、その内容は次のとおりです。
1.まず、神経系統は、中枢神経系と末梢神経系に分類される。
2.また、中枢神経系は、さらに脳とせき髄に分類される。
3.なお、末梢神経は、さらに脳神経・せき髄神経と自律神経系に分類される。
中枢神経系による障害では、「総合評価」という特殊な等級の評価方法が用いられます。 この「総合評価」とは、併合の方法を用いて併合等級を定めた場合よりも低い等級とならないように神経系統の機能又は精神の障害の障害等級(別表第1第1級1号、別表第1第2級1号、別表第2第3級3号、別表第2第5級2号、別表第2第7級4号、別表第2第9級10号)により認定されることをいいます。 なお、中枢神経系による障害が生じた場合であっても、必ず総合評価による等級認定がなされるわけではなく、中枢神経系による障害が生じた場合の評価方法は、次のとおりです。
中枢神経系による障害が生じた場合
1. 中枢神経系(脳及び脊髄)による障害の場合は、総合評価をする。
2. 中枢神経系(脳及び脊髄)の損傷による障害と末梢神経による障害が併せて生じた場合も、総合評価をする。
3. 脳又は脊髄により生じた障害が単一であって該当する等級がある場合は、その等級による。