神経系統の機能又は精神の障害1
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神経系統の機能又は精神の障害1
神経系統の機能又は精神の障害は、脳の障害、せき髄の障害、末梢神経障害、その他特徴的障害に分類されます。脳の障害は、器質性の障害と非器質性の障害に区分されます。
さらに、器質性の障害は、高次脳機能障害と身体性機能障害に区分され、「労災補償 障害認定必携」では、次のとおり説明されています。
“脳の器質性障害については、「高次脳機能障害」(器質性精神障害)と「身体性機能障害」(神経系統の障害)に区分した上で、「高次脳機能障害」の程度、「身体性機能障害」の程度及び介護の要否・程度を踏まえて総合的に判断すること。”(「労災補償 障害認定必携(第15版)」(一般財団法人労災サポートセンター)P139より)
また、外傷性てんかんは脳の器質性の障害の一つではありますが、「その他特徴的障害」の一つとされ、脳の障害とは別の分類がなされています。なお、別表第一第1級1号、第2級1号は、脳損傷・せき髄損傷等を問わず、介護を要する状態です。