NASVA 被害者援護制度
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NASVA 被害者援護制度

NASVA(ナスバ)とは

独立行政法人自動車事故対策機構は、自動車事故対策の専門機関で、NASVA(ナスバ)と呼ばれています。NASVAは、自賠責保険・共済の国の運用益事業の主たる実施主体です。

NASVAでは、自動車事故被害者を「支える」、自動車事故を「防ぐ」、自動車事故から「守る」の3つの業務を実施し、自動車事故被害者を「支える」事業そして、次のとおり交通事故被害者とその家族への援護が行われています。

 

(1)療養施設の設置・運営

NASVAでは、NASVA療護センターを国内4か所に、NASVA委託病床を国内3か所に設置し運営されています。NASVA療護センターは、社会復帰の可能性を追求しながら手厚い治療と看護並びにリハビリテーションを行う重度後遺障害者(遷延性意識障害者)専門の病院、療護センターに準じた治療と看護を行うのがNASVA委託病床です。いずれも、自動車事故による脳損傷によって重度の後遺障害が残り、治療と常時の介護を必要とする方のうち、入院の要件に該当する方が対象とされています。入院期間は概ね3年以内、入院の承認は、治療及び介護の必要性、脱却の可能性等を総合的に判断して行われているようです。

 

(2)介護料等の支給

NASVAでは、自動車事故による交通事故が原因で、「脳」、「脊髄」又は「胸腹部臓器」に重度の後遺障害が残り、日常生活において「常時」又は「随時」の介護が必要な方に対し、介護料の支給を行っています。また、短期入所・入所費用の助成として、受給資格の認定を受けた方が病院・施設に短期間の入院・入所をした場合には、介護料とは別に、入退院・入退所の患者移送費・室料差額及び食事負担金の自己負担額に対する助成も行われています(治療費の自己負担分は対象外)。年間45万円以内(年間45日以内)の範囲、および室料差額及び食事負担金は日額1万円が上限です。

 

(3)交通遺児等への無利子の生活資金の貸付

交通遺児等貸付(自動車事故により死亡または重度の後遺障害が残った方の子供に対する貸付)、不履行判決等貸付(自動車事故による被害者の方で、確定判決や和解等によっても、損害賠償を受けられない方に対する貸付)、後遺障害保険金(共済金)一部立替貸付(自動車事故により後遺障害が残った方で、その後遺障害について自賠責保険(共済)金の請求から支払いがなされるまでの間に対する貸付)、保障金一部立替貸付(ひき逃げや無保険車による事故の被害者で、政府の保障事業に保障金を請求している方で、保障金の支払いがなされるまでの間に対する貸付)が行われています。

 

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