後遺障害が複数ある場合
ホーム > 後遺障害が複数ある場合

後遺障害が複数ある場合

後遺障害が複数ある場合の等級の扱い

例えば、後遺症が複数あり、申請の結果複数の後遺障害が認められる場合には、どのような等級認定がなされるのでしょうか。

 

系列の異なる後遺障害が複数ある場合には、「併合」と呼ばれる取扱いがなされます。そこで、「併合」とはどのようなものかということになりますが、「併合」とは「系列を異にする身体障害が2以上ある場合に、重い方の身体障害の等級によるか、又はその重い方の等級を1級ないし、3級を繰り上げて当該複数の障害の等級とすること」と説明されるものです。具体的に、その内容は次のとおりです。

 

  1. 5級以上のものが複数ある場合 →もっとも重い等級を3級繰り上げる
  2. 6~8級のものが複数ある場合  →もっとも重い等級を2級繰り上げる
  3. 9級~13級が複数ある場合   → もっとも重い等級を1級繰り上げる

 

要するに、最終的な等級をいくらかの繰り上げをもって対処するということです

残念ながら「併合」の取扱いができない場合

さて、残念ながら「併合」の取扱いができない場合もあり、この場合は等級の繰り上げは生じませんが、これには次のケースが該当します。

 

  1. 1つの障害から他の障害が派生したと認められる場合
  2. 1つの障害が複数の障害と評価される場合
  3. 「併合」により後遺障害の序列を乱す場合
14級が複数ある場合

ところで、14級が複数ある場合はどのような取り扱いがなされるのでしょうか。14級のみの後遺障害が複数認定された場合でも、残念ながら、自賠責保険等の等級は結局“14級”です。14級に該当するものが2つであろうと、5つであろうと、9つであろうと、結局第14級です。また、13級以上の後遺障害が1つある場合で、他に14級の後遺障害しかないときには、最も重い等級が併合等級として認定されることになります。

 

  1. 14級が複数ある場合
  2. 14級が1つと13級以上が1つある場合
  3. 14級が複数あり、13級以上が1つある場合

⇒いずれも最も重い等級が繰り上げられることはない。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
気になることがございましたら、お手数ではございますが、
バナー↓をクリックしてお問い合わせください。



事務所概要

松浦行政書士事務所
〒691-0001
島根県出雲市平田町604-2
TEL:0853-31-6899

対応地域

当事務所は、島根県の松江市・出雲市・安来市・雲南市など旧平田市近隣を主な活動範囲としておりますが、大田市・奥出雲町、鳥取県の米子市・境港市などの周辺地域からのご要望にもお応えできるよう努めております。また、これら以外の地域からのご相談も、できる限りお応えしていきたいと思います。

お知らせ

平成26年3月12日ホームページを公開しました。

松浦行政書士事務所
モバイルサイト