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  交通事故に関する業務についてご案内いたします。

交通事故に関する業務のご案内

当事務所では、2007年11月の開業当初から、自賠責保険被害者請求や後遺障害等級認定の手続きなどの、交通事故に関する業務を取り扱っております。

 

交通事故の後遺障害等級認定に疑問が生じたり、交通事故の日頃馴染みのない手続きでお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非とも当事務所にご相談ください。できる限りのお力添えをさせていただきます。

馴染みのない交通事故の手続き、くせものの後遺障害等級認定制度

交通事故の手続きは、一般に“日頃馴染みのないもの”だと思います。そして、後遺障害等級認定制度は、とても“くせのある制度”です。様々な事例を経験しましたが、後遺障害等級認定で妥当な結果を得るために、被害者側に大きな努力が求められるケースを多々経験しております。

 

事案にもよりますので、保険会社や医師の善意を信じて任せきりにし、被害者が何ら努力を要せず適切な結果が得られるケースがないとはいいませんが、必ずしも保険会社や主治医の善意にお任せすれば適切な結果が得られるものばかりではありません。

 

実際に、当初の後遺障害診断書に追記・修正が求められるケース、異議申立手続きにより再度の申請を要するケースは、決して珍しいことではありません。つまり、適切な結果が得られるためには、被害者自身が何らかのアクションを起こさなければならないこともあるのです。
 

当初の手続きから、出来る限り憂いの無い状態で臨みたいものですが、手続きの結果が出された段階では、いずれの事案においても、被害者本人の状態を念頭に置きつつ、手続きの結果が妥当なのかということが慎重に検討されるべきです。そして、結果が妥当でないとすれば、提出された資料は求める結果に対し必要な証明がなされていたかどうかを検証し、状況に応じた最善の結果を追及していくこととなります。
 

私の住む山陰地方の皆様の後遺障害等級認定結果等において、立証不足等を原因として都市部など他の地域と地域間格差が生じることがないよう、日々精進し、精一杯頑張っていきたいと思います。

報酬について

自賠責保険等への請求

50,000円~(税別)
個別の業務内容、請求する保険金額及び作成書類の難易度、枚数、業務時間数等により積算した金額とする。

後遺障害等級認定の申請・異議申立

個別の業務内容、認定された等級及び作成書類の難易度、枚数、業務時間数等により積算した金額とする。
例:第14級が認定される事案については、100,000円~160,000円(税別)

その他申請

個別の業務内容及び作成書類の難易度、枚数、業務時間数等により積算した金額とする。

※上記の他、必要経費のご負担を別途お願いしております。

ご依頼の流れ

平日お忙しい方のために、土日祝日も、事前予約をいただければ対応いたします。

 

ご依頼の流れ

 

弁護士法に抵触する業務は取り扱っておりません。

交通事故に関する講義等について

交通事故に関する講義等にも取り組んでおります。

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講義例:自賠責保険の被害者請求手続き、脳外傷(高次脳機能障害が問題となった事例)、上肢(肩関節の可動域制限が問題となった事例)、下肢(膝の可動域制限及び動揺性、両下肢に9つの障害を残す事例)、重過失減額の異議申立など

お 客 様 の 声

ページ編成の都合上1例のみ掲載しますが、ホームページへの掲載にご了解いただいたお客様の、アンケートの回答です。

◆ アンケートの回答(クリックで拡大します)◆


 


最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

気になることがございましたら、お手数ではございますが、
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事務所概要

松浦行政書士事務所
〒691-0001
島根県出雲市平田町604-2
TEL:0853-31-6899

対応地域

当事務所は、島根県の松江市・出雲市・安来市・雲南市など旧平田市近隣を主な活動範囲としておりますが、大田市・奥出雲町、鳥取県の米子市・境港市などの周辺地域からのご要望にもお応えできるよう努めております。また、これら以外の地域からのご相談も、できる限りお応えしていきたいと思います。

お知らせ

平成26年3月12日ホームページを公開しました。

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