一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
公正中立で、専門的な知識をもっている弁護士、医師、学識経験者からなる紛争処理委員が、支払い内容についての審査を行うとされており、保険会社および共済組合は、調停結果を遵守するものとされています。
自賠責保険・共済に請求し、保険会社・共済組合から支払い(不払)の通知があった事案や、自動車(任意)保険・共済の対人賠償について自賠責保険・共済の支払いに係る部分について判断(事前認定)がなされている事案について、この機構に紛争処理の申請をすることができます。人身傷害補償型自動車保険・共済は対象外とされています。
申請にあたり必要な書類は、紛争処理申請書、別紙(紛争処理申請書・「⑥紛争処理を求める事項」について具体的に記載)、同意書、証拠書類、交通事故証明書や保険会社または共済組合からの通知書その他参考資料です。なお、代理申請の場合には、委任状や委任者の印鑑証明書の提出も必要になります。
紛争処理にあたっての費用は”紛争処理に係る費用は、本機構が負担する。”とされ、被害者の費用負担は不要ですが、医療関係書類の取付費用や郵送料等に関しては申請者が負担することになります。
この機構のホームページに”公正中立で、専門的な知識をもっている弁護士、医師、学識経験者からなる紛争処理委員が、支払い内容についての審査を行います。”と記載されています。異議申立等を行っても納得のいく結果が得られない場合、この機構への申請がの選択肢の一つとしてあるわけですが、審査の結果に納得できないものであっても、保険会社・共済会社に対して「異議申立」はもはやできませんし、この機構に対して再度紛争処理申請をすることはできないので、注意が必要です(裁判所への提訴は、することができます)。
一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
本 部 東京都千代田区神田駿河台3丁目4番地 龍名館本店ビル11階
大阪支部 大阪府大阪市中央区備後町3丁目2番地15号 モレスコ本町ビル2階