NASVA 介護料の支給
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NASVA 介護料の支給
介護料の支給
NASVAでは、自動車事故による交通事故が原因で、「脳」、「脊髄」又は「胸腹部臓器」に重度の後遺障害が残り、日常生活において「常時」又は「随時」の介護が必要な方に対し、介護料の支給を行っています。
自賠責保険等において後遺障害等級が認定されているか否か、事故の時期等により異なりますが、平成14年4月1日以降の事故により後遺障害等級が認定されている者については、自賠法施行令別表1の後遺障害に該当する方が対象となっています。平成14年4月1日以降の事故により後遺障害等級が認定されている方以外についても、自賠法施行令別表1の後遺障害と同等程度の状態が対象とされているといえます。
支給制限
支給制限があり、支給対象者となっても、次のいずれかに該当する場合は支給できないこととされています。
(1)自動車事故対策機構が設置した療護施設に入院したとき
(2)法令に基づき重度の障害を持つ者を収容することを目的とした施設に入所したとき※1
(3)病院又は診療所に入院したとき※2
(4)労働者災害補償保険法など他法令の規定による介護補償給付又は介護給付を受けたとき
(5)介護保険法の規定による介護給付を受けたとき
※1 特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設、重度身体障害者更生援護施設など
※2 家族による介護の事実がある場合を除く
また、支給対象者の主たる生計維持者にかかる前年の合計所得金額が1,000万円を超えると認められるときは、その年の9月から翌年8月までの間は支給できないとされています。