行政の障害保健福祉分野における診断基準
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行政の障害保健福祉分野における診断基準

行政の障害保健福祉分野における診断基準についてですが、「高次脳機能障害支援モデル事業」では高次脳機能障害の診断基準を次のとおりとされています。

 

「高次脳機能障害支援モデル事業」による
高次脳機能障害の診断基準」

(主文)

Ⅰ.主要症状等

  1. 脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認されている。
  2. 現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である。

Ⅱ.検査所見

  1. MRI、CT、脳波などにより認知障害の原因と考えられる脳の器質的病変の存在が確認されているか、あるいは診断書により脳の器質的病変が存在したと確認できる。

Ⅲ.除外項目

  1. 脳の器質的病変に基づく認知障害のうち、身体障害として認定可能である症状を有するが上記主要症状(I-2)を欠く者は除外する。
  2. 診断にあたり、受傷または発症以前から有する症状と検査所見は除外する。
  3. 先天性疾患、周産期における脳損傷、発達障害、進行性疾患を原因とする者は除外する。

Ⅳ.診断

  1. Ⅰ~Ⅲをすべて満たした場合に高次脳機能障害と診断する。
  2. 高次脳機能障害の診断は脳の器質的病変の原因となった外傷や疾病の急性期症状を脱した後において行う。
  3. 神経心理学的検査の所見を参考にすることができる。

(補足)

 なお、診断基準のⅠとⅢを満たす一方で、Ⅱの検査所見で脳の器質的病変の存在を明らかにできない症例については、慎重な評価により高次脳機能障害者として診断されることがあり得る。
 また、この診断基準については、今後の医学・医療の発展を踏まえ、適時、見直しを行うことが適当である。


 

以上は、あくまで行政の障害保健福祉分野における診断基準です。この診断基準は、医学的リハビリテーションや生活訓練、就労・就学支援などのサービス提供への門戸を開くために、行政的見地から作成されたものといわれています。行政の障害保健福祉分野における高次脳機能障害の有無を問うものであり、決して交通事故の後遺障害等級認定を目的としたものではありません。

 

自賠責の後遺障害等級認定と
行政の障害保健福祉分野における診断基準

さて、自賠責の後遺障害等級認定においては、交通事故に起因する高次脳機能障害につき厳格な基準を設け、その基準によって後遺障害の等級認定の判断がなされています。判例の中には自賠責保険では高次脳機能障害が否定された事案において高次脳機能障害が残存したとして後遺障害の認定をし、その判断過程において行政の障害保健福祉分野における診断基準に言及したものがありますが、自賠責の後遺障害は、(両者に重なる部分はあるかもしれませんが)行政の障害保健福祉分野における診断基準によって認定がなされるわけではありません。

 

同じ高次脳機能障害という言葉が使われる場合でも、ケースによって前提が異なることもあるわけです。これにより、当事者に混乱が生じることもあるかもしれません。このような前提の違いにより混乱しないためにも、診断基準や認定基準のそれぞれの目的や相違点が意識されることには意義があるのではないかと考えるところです。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
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