民法(債権関係)の改正/「法定利率」の変更
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民法(債権関係)の改正/「法定利率」の変更

平成27年3月31日、政府は契約のルールなど民法の債権に関する規定の改正案を閣議決定しました。交通事故損害賠償の分野でも、この改正により実務的に影響が生じます。特に、法定利息の変更による中間利息の控除への影響が大きいです。

 

中間利息の控除は、後遺障害や死亡事故の事案における逸失利益の計算等の場面で登場します。中間利息として、現在のところ、年にして法定利率である5%の割合が控除されております。この度の改正案には、この法定利率に関するものが含まれておりますが、法定利率として年5%の割合で控除されている現在よりも、改正後の法定利率が低いため、その分だけ中間利息の控除が少なり、その分ほど、後遺障害や死亡事故の事案では被害者の受け取る金額が大きくなります。

 

一方、遅延利息の計算において用いられる利率が低くなりますので、被害者の受け取る遅延利息については、現在よりも改正後の方がその額が小さくなります。よって、中間利息で増額が生じる場合でも、遅延利息の支払いを受けられる場合においては、遅延利息の減少分ほどは、法定利率変更による被害者の受けるメリットは小さくなるでしょう。

 

また、中間利息の控除が問題とならないケースにて遅延利息が加害者から支払われる場合には、被害者の受け取る金額は改正後の方が少なくなるということになるでしょう(後遺障害が認定されていないケースで裁判を選択されて…といった場合ですので、それほどメジャーなケースではないと思います)。よって、一般的には、被害者の受け取る金額への影響は、改正後の方が被害者にとって有利な場合が多いと考えられます。

 

(現行)

民法第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。

 

(改正案)

民法第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法 定利率による。

2 法定利率は、年三パーセントとする。

3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。) における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。

5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。

 

☆民法(債権関係)の改正に関する要綱案 第9 法定利率 1変動制による法定利率 (民法第404条関係) 民法第404条の規律を次のように改めるものとする。

(1) 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

(2)法定利率は、年3パーセントとする。

(3) (2)の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を一期とし、一期ごとに、(4)の規定により変動するものとする。

(4)各期における法定利率は、この(4)の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この(4)において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。

(5) (4)に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。

(注)この改正に伴い、商法第514条を削除するものとする。



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