いわゆる”むち打ち”
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いわゆる”むち打ち”

むち打ちとは?

「むち打ち」という言葉は、交通事故に関連してよく耳にする言葉です。診断書等ではむち打ち損傷に対していろいろな名称が使われており、頚椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、外傷性頭部症候群、外傷性頚椎捻挫、むち打ち関連障害、むち打ち症候群などが用いられています。

 

このように様々な名称をもつ「むち打ち」ですが、その症状も様々です。例えば、頸部および背部痛、頭痛、めまい、異常感覚、筋力低下、認識障害や視覚障害などがあげられます。

 

むち打ち損傷は、頚椎捻挫型、根症状型、バレ・リュー症状型、根症状+バレ・リュー型症状、脊髄症状型による分類が一般的といわれることがありますが、臨床症状から明確に分類することは困難であるともいわれています。なお、これ以外の分類もあります。

 

むち打ち損傷の診断にあたっては、問診や触診、それによりさらに詳細な検討が必要と判断されれば、それに応じた神経学的検査(ジャクソンテスト、スパークリングテスト、反射検査、知覚テストなど)、X-PやCT、MRIなどによる画像診断などにより、総合的な判断がなされているようです。また、電気生理学的検査、平衡神経学的検査など補助診断が行われることもあるようです。

 

また、PETやSPECTにより、頭頂や後頭部で脳代謝低下が観察されるケースもあると聞いたことがありますが、むち打ちに対してこれらの検査が行われるのは一般的ではなく、また有用性についても議論があり、今後の研究が注目されます。

 後遺障害等級認定におけるむち打ちの扱い

自賠責保険の後遺障害等級では、等級が認定される場合には、12級13号、14級9号が大半ということになるでしょう。当然のことながら12級13号、14級9号のいずれも、交通事故により生じたものであることが前提となります。

 

12級13号は、その症状の存在が「他覚的に証明される場合」です。その症状の存在が「他覚的に証明される場合」とは、例えばX-P、CT、MRI等の検査によりその原因となるものが証明された場合があげられます。

 

14級9号は、症状の存在が「医学的に説明可能な場合」が該当するのですが、その症状の存在が他覚的に証明されるまでには至らず、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合がこれに該当します。

特にむち打ちにおいては、総合的に判断するということが重要

さて、遺障障害の等級認定は、受傷時から症状固定時に至るまでの症状の推移あるいは治療経過、治療内容、画像所見などをもとに総合的な調査を行い判断するとされ、また、一貫性や連続性が認められるものであるならば、症状固定とされた時点で将来においても回復が見込めないものか、症状の存在を医学的に認めることができるか、最後に、障害の程度は後遺障害等級表に該当するかなどを総合的に判断するとされています(引用は、大内健資「医療機関向け解説書の概要について-後遺障害等級認定に必要な医療情報-」(財)日弁連交通事故相談センター東京支部『民事事故交通事故訴訟 損害賠償額算定基準2000年版』より)。

 

痛みなどの神経症状は目に見えるものではなく、そのつらさも他人が感じることのできないものです。それゆえに、神経症状であるむち打ちの等級認定においても、症状を様々な要素を考慮して判断せざるをえないものであり、総合的に判断する姿勢が重要となります。

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