同系列に複数の障害がある場合
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同系列に複数の障害がある場合

複数の後遺障害が認定されるケースで同系列の障害が複数ある場合

系列の異なる後遺障害が複数ある場合は、「併合」と呼ばれる取扱いがなされることは、後遺障害が複数ある場合ですが、系列の同じ後遺障害が複数ある場合には、どのような取り扱いがなされるのでしょうか。同系列の障害が複数ある場合は、系列を異にする併合がなされる前に、まずは、同じ系列内の障害の評価がなされることになります。

 

同じ系列内での障害の組み合わせが「後遺障害別等級表」に規定されているのであれば、該当する障害の等級が認定されることになります。そして、規定されていない場合は併合の方法を用いてその系列の障害等級が認定されることになり、これは「相当等級」と呼ばれています(労災では「準用」と呼ばれています)。

 

その他、系列を異にするものを同じ系列として取り扱う「みなし系列」という例外、左右対称の部位においての「組み合わせ等級」と呼ばれる考え方などの特殊な考え方もありますので、複数の障害が生じる事案では、考え方がやや複雑になってきます。

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